自営業とアルバイト(雇用保険加入)を同時にしていた場合、自営業を廃業すれば失業保険は受け取れますか?
この際きちんと就職をしようと思っていたのでできれば、求職中の失業保険は受け取りたいです。
1。アルバイトは4月30日付で辞めました。(雇用保険には加入)
2。離職表は6月に届きました。(まだハローワークには行ってません)

自営業をしていると失業保険はもらえないと聞きましたので、「廃業」すれば完全に失業になるので、受給できますか?
その場合、どのタイミングで廃業したら良いでしょうか?

それともこの方法ではもらえませんか?
もらえない場合、他の方法はありますか?

税務署に廃業届を出す必要がありますか?確定申告のみで大丈夫ですか?
共同経営していた友人は就職した際、税務署で廃業届を出す必要はないといわれ、そのままだと思います。
それは確定申告したからなのでしょうか?

色々調べましたが、はっきりした答えが分からず、どなたかお知恵をお貸しくださると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
残念な回答ですが、ご質問者様のケースは離職後の廃業であり、対象外となります。
雇用保険の基本手当に関するご質問です。

基本手当は、「失業」という保険事故に対する保険金と考えると解りやすいと思います。自営業者は失業した訳ではないので、基本手当の対象外です。「保険料を払ったのに保険金は貰えないのか」と矛盾をお感じでしょうが、自営出来ない労働者を守る制度なのです。

又、現在は、ハローワークと税務署はリンクしていないので、税務署に対する申告によって基本手当の内容が変わることはないと考えます。

【今後のご参考に】
個人事業主がアルバイトをすることは、よくあります。その際に雇用保険を活用する方法としては、「教育訓練」を保険事故とする教育訓練給付を推奨します。受講費用の20%(上限10万円)を貰えるので、雇用保険料は無駄にはなりません。
その他、育児休業給付や介護休業給付も対象になります。
今後、サラリーマンになり、自営業を廃業すれば、離職時に基本手当の対象になることは言うまでもありません。
間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?

税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。


・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。

控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。

収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。

・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。

※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?

一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。

ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
ハローワーク失業保険受給者です。

今月の7日に2回目の認定日があります。
ですがまだ1回しかハローワークで検索機をしていません、

明日行って検索機をしても2回とみなされ認定日に間に合いますか??
認定日に認定を受ける期間は、前回の認定日当日から今回の認定日前日までの28日間です。認定日前日までの求職活動実績はその間の活動実績として認められます。

ただし、ハローワークでのPCの求人閲覧だけでは求職活動とみなさないハローワークもあります。
1月~8月までの収入が約100万円です。(社会保険に加入していました)8月いっぱいで退職して、9月からは旦那の保険の扶養に入るつもりです。9月になって離職票などを貰ったら、職安で失業保険の手続きをして、
雇用保険のみ加入程度のパートの仕事に就きたいと思っています。再就職手当てを貰いたいと思っています。
(月7~8万程度)そうすれば130万以内に納められて保険は旦那の扶養に入れますよね?
アドバイスお願いします。
「社会保険」ではなくて「健康保険」ですね。

「130万円」というのは、「現時点の収入が今後12ヶ月続くと仮定した金額」と考えて良いので、月収7~8万程度なら被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
ただし、ご主人が加入している健保が組合健保の場合、組合によっては別の基準である場合もありますので、確認してください。
失業保険の受給資格があるかご回答お願いします
現在、退職を考えています。

退職後、失業保険を受け取りたいと思っているんですが、

以下のケースでも受給資格があるか教えてください。

2007年3月~2010年9月 A社在籍(正社員、雇用保険支払あり)

2010年10月~2011年1月末 B社在籍(アルバイト、雇用保険なし)

※ハローワークへ求職申込をした日…2010年12月6日

雇用保険受給資格者証の交付日…2010年12月17日

給付制限期間中に再就職をしたため、再就職手当を受け取りました。

2011年2月 C社入社 現在に至る(正社員、雇用保険有)

2012年3月での退社を予定してるのですが、自分で調べた情報によると、

離職日以前の2年間の中で12カ月間の被保険者期間が必要とあったのですが、

上記の場合、現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?

また、途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?

すみませんが、ご回答をおねがいいたします。
>現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?

あなたは再就職手当てをもらっているので、B社までの履歴はリセットされました。

C社分だけで考えてください。

>途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?

雇用保険は退職後1年で失効します。失業手当をもらわず、1年以内に他社に就職し、同じ雇用保険証を使えば、継続されます。

補足について

1年間働けば良いです。退職予定日が微妙ですから、ハローワークに相談してください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN