詳しい方教えて下さい。
失業保険受給中の国民年金と国民健康保険についてです。
今まで旦那の扶養に入っており、失業保険を貰うために国民健康保険、
国民年金へ加入しました。(国民健康保険加入日付は6/26付けになってます)
6月26日に求職申し込みをし、一回目の認定日が7/9でした。受給期間は90日です。受給終了後は旦那の扶養に戻るつもりです。(扶養範囲内の仕事を探すつもりです)

私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
なんだか、7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
損してます?
〉私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
受給終了がいつになるのか分からないのだから答えようがないですね。
隙間なく所定給付日数を消化できるとは限らないし。

〉7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
少なくとも、国民年金の第1号被保険者になるのは、支給対象初日からですね。


〉旦那の扶養
被扶養者・第3号被保険者の意味ですか?

〉受給期間は90日です。
「受給期間」は1年です。
「所定給付日数」が90日ですね。
失業保険or再就職手当は支給されますか?

1/20 解雇(会社都合)
1/25 ハローワークで登録
1/26 採用内定
2/04 雇用保険説明会
2/16 失業認定日(初回)

3/03 出社(初回)


上記ケースにおいていずれかの手当は出ますか?

また、今回は某転職サイトを通して採用内定を得た為にハローワーク側はこの事実をまだ知りません。いつ、どのタイミングで申し出るのが良いのでしょうか?

宜しくご回答下さい。
再就職おめでとうございます。

失業認定がされる前に、就職が決まってしまったので失業給付も再就職手当も、厳密には受給できません。
3/2にハローワークに行って、就職が決まったことを話して、それまでの給付と再就職手当を受給するのは違法行為ですね。
どなたか教えてください。今日派遣会社に離職票の件で連絡したら、3月31日付けで労働者派遣法に関して通達が有ったとの事で、ハローワークの失業保険受給担当者から何か聞いたそうです。
詳しい内容はどういう事か教えてくれません、ですが、自己都合での退職か1ヶ月経っても仕事が紹介できない場合の
会社都合の退職なのかにもかかわってくるような感じに受け取れました。
どなたかハローワークにお勤めの方
いったいどういう風に内容が何変わるのでしょうか?失業保険を受給する人間が多すぎる為、仕事が紹介できなくても、自己都合になってしまうとかでしょうか?なかなか仕事も見つからないので、自己都合扱いにされると、又3ヶ月遅れの手続きになるので困ります。何か情報を知っていらっしゃる方教えてください。
ニュースで流れていたのは、派遣で自己都合の場合半年の3/31退職者から受給資格ができる事です。
また、派遣の場合は待機有る無しは担当官によって代わるそうです。
派遣会社の規模にもよりますが、仕事終了後1ヶ月半たってから離職票の到着になる所もあります。
待機しても離職票すら発行せずに時間を先延ばしする酷い会社もあります。
自分から請求すると自己都合なので待っているが到着迄余りにも長いので受け取りは自己都合と変わらないように感じます。

<補足>

自分から請求すると自己都合扱いにされるのでその点確認して下さい。但し、中小の派遣会社は期間満了後10日位で発行してくれる所もあります。その違いは、中小は仕事が少ない為に直ぐに仕事は紹介出来ないからと言ってました。
失業保険について教えてください。

今まで、1年半ほど正社員で働いてきましたがこの度妊娠が発覚し、
仕事が立ちっぱなしの上荷物を持ったりとのことで安定期までお休みをいただくことにな
りました。
(12月半ばに妊娠発覚で、出産は8月10日ごろの予定です。12月26日からとりあえずお休みをいただいています)

会社からの提案で一旦退職し、安定期になったらパートとして働くことを言われました。

パートで復帰しても働ける期間は2?3ヶ月だとは思いますがこういった場合はパートで働かずに素直に退職してしまった方が金銭的にもいいのでしょうか?

パートで働いた場合、失業保険の受給対象から外れるかと思いますので・・・

雇用についての知識が全くありませんのでこういった場合の賢い選択、方法、を教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
何で退職前提なんでしょうか?


失業給付(雇用保険基本手当)の額は、離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。
パートでも、週20時間以上・31日以上働くのなら雇用保険に加入です。


基本手当は、再就職可能な状態でないと出ません。
出産後、再就職可能な状態になるまでは受けられないのです。
※実質的に、保育所や無認可施設に預けるか、親などが見てくれるようにならないとダメ。


産休まで健康保険に加入し、出産手当金を受ける、という手もあります。
1年以上健康保険に加入しているのなら、産休初日で退職しても、所定日数分の手当金が受けられますから。
安定期に入ってからは、雇用均等法に基づく、医師の指導による短時間勤務にすれば良いわけですし。





※蛇足
「発覚」とは、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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