保険、年金などについて教えて下さい。
9年働いた会社を7月いっぱいで退職する事になりました。理由は夫の転勤です。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業保険の給付を受けるか迷っています。 失業保険受給されている場合は扶養認可されないとの事ですが、失業保険受給延期の手続きもあるとの事を知りました。
現在、ハローワーク認定の講座を受講しており、10月に修了予定です。
そこで、失業保険を諦め、退職後そのまま扶養に入るか、一旦扶養に入り延期手続きを経て受給開始より国保等の手続きをとるか、扶養には入らず退職後すぐ失業保険手続きを取るか… 無知なためどの方法が賢明か解りませんので教えて頂きたいのです。(ちなみに失業保険延期はどのような場合にどのくらいの期間延長されるのでしょうか)
文章にまとまりがなくすみません。よろしくお願いいたします。
9年働いた会社を7月いっぱいで退職する事になりました。理由は夫の転勤です。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業保険の給付を受けるか迷っています。 失業保険受給されている場合は扶養認可されないとの事ですが、失業保険受給延期の手続きもあるとの事を知りました。
現在、ハローワーク認定の講座を受講しており、10月に修了予定です。
そこで、失業保険を諦め、退職後そのまま扶養に入るか、一旦扶養に入り延期手続きを経て受給開始より国保等の手続きをとるか、扶養には入らず退職後すぐ失業保険手続きを取るか… 無知なためどの方法が賢明か解りませんので教えて頂きたいのです。(ちなみに失業保険延期はどのような場合にどのくらいの期間延長されるのでしょうか)
文章にまとまりがなくすみません。よろしくお願いいたします。
私は、失業保険を受給しました。健康保険については、現在の保険を任意継続するというやり方もあります。(今まで、会社負担分を個人で払うのです。)国民健康保険料は前年度の収入額で決まるので任継と比較して安い方にするほうが良いと思います。(任継には限度額があるので)ただし、任継の手続きは退社後2週間以内なので遅れないように気を付けてください。少しわかりづらいかと思いますが市役所あるいは社会保険事務所で相談されるとよいかと思います。
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
明らかに会社からの勧告ですので「会社都合」の離職となるのですが、
いろいろ言って「自己都合」にしたがるのも世の常です。
後々の事(影響)ですが、「会社都合」の場合の理由が解雇とした場合、後日の再就職に影響を及ぼすことが有ります(その理由が重要ですが)。
ただしこの場合会社は確たる理由を上げなければなりません。
①会社の業績不振で従業員の整理が必要②あなたが犯罪等を犯し会社に著しく不利な事態になった。③あなたが不正を行い会社に大きな損害を与えた。等がその主な理由として認められます(特に裁判になった場合)。
それ以外の理由では簡単には一方的に解雇出来ません。
今回の場合あなたも同意していますので、想定外のケースではありますので、地域の労働基準監督署に相談される事をお勧め致します。
次に「自己都合」で辞めた場合(理由の如何を問わずあなたが退職願を出した場合)、まず失業保険の給付に於いて3ヶ月間出ません。
離職票を職安に提出後、7日間の待機後「会社都合」の場合直ぐ給付対象ですが、「自己都合」による離職は7日間の待機後、更に3ヶ月間給付がされません。
会社がもしあなたに「退職願いの提出」を求め、そしてあなたがそれに応じた場合法的には「自己都合の退職」となります。
よく良くお考えの上で対応して下さいね。
いろいろ言って「自己都合」にしたがるのも世の常です。
後々の事(影響)ですが、「会社都合」の場合の理由が解雇とした場合、後日の再就職に影響を及ぼすことが有ります(その理由が重要ですが)。
ただしこの場合会社は確たる理由を上げなければなりません。
①会社の業績不振で従業員の整理が必要②あなたが犯罪等を犯し会社に著しく不利な事態になった。③あなたが不正を行い会社に大きな損害を与えた。等がその主な理由として認められます(特に裁判になった場合)。
それ以外の理由では簡単には一方的に解雇出来ません。
今回の場合あなたも同意していますので、想定外のケースではありますので、地域の労働基準監督署に相談される事をお勧め致します。
次に「自己都合」で辞めた場合(理由の如何を問わずあなたが退職願を出した場合)、まず失業保険の給付に於いて3ヶ月間出ません。
離職票を職安に提出後、7日間の待機後「会社都合」の場合直ぐ給付対象ですが、「自己都合」による離職は7日間の待機後、更に3ヶ月間給付がされません。
会社がもしあなたに「退職願いの提出」を求め、そしてあなたがそれに応じた場合法的には「自己都合の退職」となります。
よく良くお考えの上で対応して下さいね。
今年の6月に退職して失業保険をもらっています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
原則として、現時点で年間収入が130万円以上あるかどうかで判断されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
失業保険ですが再就職支度金を貰った後でも失業保険を貰えるのですか?
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
残り45日分の受給は可能です。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
税金について教えてください。
昨年結婚し、今年、3月10日付けで退職予定のものです。
現在、有休消化中です。
本当は、このまま失業保険を申請するつもりでいましたが、妊娠がわかったため、急遽、主人の扶養に入ることにしました。
それに伴い、下記についてが全く分からずに困っております。
①3月10日までの収入が、退職までの給与が約92万円(税込み)、プラス3月に短期バイトをして8万円の収入が入る予定です。
よく「103万円の壁」と聞きますが、私は主人の扶養に入っても大丈夫でしょうか?
②できれば、まだ元気なうちに、もう少しバイトをして貯金をしておきたいのですが、①のことを考えると、これ以上のバイトは控えた方がいいのでしょうか?
また、1週間程度の短期バイトでも、収入に含まれるのでしょうか?
③住民税についてですが、住民税は去年の年収によって、徴収されると聞きました。
もし、扶養に入った場合、住民税は、今年支払う分は、自分で納税するのでしょうか?それとも主人の会社から天引きをされるのでしょうか?
たくさんあって申し訳ありませんが、是非、よろしくお願いいたします。
昨年結婚し、今年、3月10日付けで退職予定のものです。
現在、有休消化中です。
本当は、このまま失業保険を申請するつもりでいましたが、妊娠がわかったため、急遽、主人の扶養に入ることにしました。
それに伴い、下記についてが全く分からずに困っております。
①3月10日までの収入が、退職までの給与が約92万円(税込み)、プラス3月に短期バイトをして8万円の収入が入る予定です。
よく「103万円の壁」と聞きますが、私は主人の扶養に入っても大丈夫でしょうか?
②できれば、まだ元気なうちに、もう少しバイトをして貯金をしておきたいのですが、①のことを考えると、これ以上のバイトは控えた方がいいのでしょうか?
また、1週間程度の短期バイトでも、収入に含まれるのでしょうか?
③住民税についてですが、住民税は去年の年収によって、徴収されると聞きました。
もし、扶養に入った場合、住民税は、今年支払う分は、自分で納税するのでしょうか?それとも主人の会社から天引きをされるのでしょうか?
たくさんあって申し訳ありませんが、是非、よろしくお願いいたします。
①まず、扶養には二種類あります。税法上の扶養と社会保険の扶養です。「103万円の壁」と呼ばれるものは、税法上の扶養で、その年の1月1日から12月31日までの給与収入が103万以下であり、かつ他に何も収入がないならば、ご主人様の扶養に入るコトができ、ご主人様が非課税でなければ所得税や住民税が軽減されます。
②正社員の給料も1週間程度の短期バイトの収入も、同じ給与収入です。
いわゆる損得の話では、その方が何を1番に考えるかによって違います。ご主人様が所得税累進課税が何%かにもよりますが、仮に5%だとすると、奥様を税法上の扶養にとると、所得税住民税合わせた単純計算で5万2千円ほど節税効果がありますが、ぶっちゃけ奥様がそれを上回る給料をもらう方が得だと思います。
ただ、あまりがっつりは…というのであれば保険の扶養範囲内に抑えてみてはどうでしょうか?いわゆる130万の壁の範囲内で…
③平成23年度住民税は平成22年1月1日から12月31日の年収や他の所得により課税されます。
扶養というのは関係なく、住民税は、その個人に対し賦課されるものです。ご主人様の給与から合算して天引きされるコトはありません。あくまで質問者様にかかる税金です。ただし、お支払いはご主人様がしても差し支えはありませんが。
②正社員の給料も1週間程度の短期バイトの収入も、同じ給与収入です。
いわゆる損得の話では、その方が何を1番に考えるかによって違います。ご主人様が所得税累進課税が何%かにもよりますが、仮に5%だとすると、奥様を税法上の扶養にとると、所得税住民税合わせた単純計算で5万2千円ほど節税効果がありますが、ぶっちゃけ奥様がそれを上回る給料をもらう方が得だと思います。
ただ、あまりがっつりは…というのであれば保険の扶養範囲内に抑えてみてはどうでしょうか?いわゆる130万の壁の範囲内で…
③平成23年度住民税は平成22年1月1日から12月31日の年収や他の所得により課税されます。
扶養というのは関係なく、住民税は、その個人に対し賦課されるものです。ご主人様の給与から合算して天引きされるコトはありません。あくまで質問者様にかかる税金です。ただし、お支払いはご主人様がしても差し支えはありませんが。
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