会社に次の就職先のことを話さなければならないのでしょうか?
今月の末に現在の会社を退職する予定のものです。就職先はほぼ決まっていて、競合他者になり、現在の業務とほぼ同じ業務になります。できれば次の就職先のことは現在の会社には話したくありません。現在の会社より何を言われるかわかりませんし、妨害を受けて入社前に採用取り消しにあう可能性が高いからです。会社の人事の方にやんわりと話をしたとこと、
(1)会社を退職しても特定の会社には就職できない。
(2)就職先が決まったら報告してもらわないと年金手帳等の書類を送ることができない。そのときに人物評価(社内の成績)や出勤状況(いつ、どのくらい欠勤したのかや病歴)等の書類も送る可能性もある。
(3)就職先が決まらなくても六ヶ月間は会社で保管する。
という返事がきました。もし就職先が決まらない場合はどうするのか聞いたところ、退職金で食いつないでという非現実的な話がかえってきました。(2)の状況が怖いので、私としては離職期間を設けたいのですが、国民年金や失業保険はどうなるのかを考えると不安でなりません。また、上記のことは社内規則には一切書かれておらず、慣例になってるのでそうしてくれとのことでした。
現在の会社は2年ほど前から積極的にリストラを推進している外資系IT企業で、退職勧奨で私にも声がかかりました。退職勧奨されても、辞める時は自己都合で・・・とのことです。
去る者は追わずというのであれば気持ちよく退職できるのですが、このようなことがあると不安でたまりません。このような場合の対処法があればご意見、よろしくお願いいたします。
>(1)会社を退職しても特定の会社には就職できない
場合よってはありえます。
貴方が会社の高度な情報等を知っており、それをつかった仕事をするというのであれば、ですが。

>(2)就職先が決まったら報告してもらわないと年金手帳等の書類を送ることができない。そのときに人物評価(社内の成績)や出勤状況(いつ、どのくらい欠勤したのかや病歴)等の書類も送る可能性もある
これはオカシイです。
年金手帳等は本人に直接おくるべきものであり、次の職場は関係ありません。
また、人物評価等は個人情報でもあり、それを社外に報告することはありえません。
もし、それを行ったのであれば
・個人情報の漏洩
・職業選択の自由の阻害
が行われたことになり、訴えることは十分可能な内容となります。

>(3)就職先が決まらなくても六ヶ月間は会社で保管する。
(2)で送ること自体がおかしいと解答していますので、保管すること自体の意味が理解できません。


>退職勧奨されても、辞める時は自己都合で・・・とのことです。
会社都合であるべきです。

相談された内容をもって、労働基準監督署へ出向きましょう。
その上で会社と再度話し合いをされるとよいかと思います。
主人の母親が同居になり失業保険をもらってます。扶養にはいったのですが、市県民税はどこからひかれるのでしょうか?母親は63才です。現在不正ですが働いていて所得税はひかれてないとおもいま
す。休みなしの会社ありえますか?
まず問題点が。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。

市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。

雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。

>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。

>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
専業主婦の確定申告について。
専業主婦です。
去年失業保険をもらいました。
その間数ヶ月主人の扶養を抜けていて、今年の1月28日に再び扶養に入りました。
この場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?
また、この場合確定申告をすることは出来るのでしょうか?
全くの素人でどうしたらよいか分からなくて困ってます、分かる方お教えください。
失業手当をもらったと言うことは、昨年退職したのですね。

退職時の源泉徴収票、印鑑、預金通帳を持って行き、確定申告をしなければいけません。

国民年金控除証明書、健康保険納付書のコピーがあると所得税が減額されます。(ご主人が使っていれば出せんませんが)

補足について

昨年所得がなければ、確定申告は不要です。失業手当は非課税なので申告不要です。
住民税に詳しい方教えて下さいm(__)m

今年4月に会社都合で退職となり今は失業保険をもらいながら仕事を探しているのですが、
最近市役所から黄色い封筒で市民税の支払い命令がきました。(このままでは財産差し押さえますとか…)
もちろん仕事を再開したら支払いはしたいのですが現状では生活ギリギリで支払う事が困難です。
現状を説明したらなんとかなりますか?また無職でも住民税は発生するんですよね?

無知なもので回答、アドバイスよろしくお願いいたしますm(__)m
無職でもそれまでは収入があったし、財産分、平等割りという区分もあるので
住民税は払わないといけませんね。
相談に行けば減免はふつうはありません。年金暮らしのお年寄りでも
払っていますから。

国民健康保険は離職票の区分で減免してくれる自治体はあるそうです。
結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。

状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)

そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。

この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
あなたの認識はほぼ正確です。

>この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?

そうです。
1月~12月ではありません。

>またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?

含みます。
またこの年収の中には失業給付の受給額も含みますので、
失業給付の日額が3,612円以上の場合は被扶養者としては認定されません。
(逆を言えば上記未満であれば、失業給付の受給中でも被扶養者となれます)

>さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?

日額が上記以上であればそうなります。
また失業給付の受給期間が終了すれば、被扶養者となることができます。

>ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。

健康保険の被扶養者は、保険料の負担を免除されています。
従って、被扶養者が何人になってもあなたの保険料は変わりません。
任意加入(任意継続)の場合は、会社負担分も含めた保険料の負担(勤務時の倍額)がありますので、
扶養に入れるなら扶養に入った方がお得になります。
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