転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。
ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。
●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)
このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。
ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。
●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)
このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
転職は関係ありません。
要は、平成19年10月法改正で、
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たすことになりました。
ですから、離職票を2枚3枚もってハローワークに来る人が増えました。
1社分だけでは、失業保険をもらえる資格がない人が増えていますね。
問題は、派遣会社で雇用保険に加入できるかどうかです。
派遣労働者で被保険者となる者は
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
②については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
又は1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
とされています。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルに記載)
もし派遣会社で雇用保険に入らずに半年勤めたあとに失業給付を貰う場合は、給付日数を貰い損ねる可能性があります。
自己都合退職の場合は、ハローワークに手続にいってから、待期期間7日+3ヶ月の給付制限期間があります。
失業手当のもらえる期間というのは、退職日の翌日から1年間です。
仮に平成21年8月末に退職し、平成22年2月末まで派遣会社で勤務したとします。(雇用保険に入らずに)
3月前半にハローワークに求職の申込みに行ったとしても、6月中旬からの給付になります。
8月末までが、受給資格期間になるので、何日かは尻切れトンボになってしまいます。
ただし、派遣会社で雇用保険に加入できれば、全く問題ありません。
要は、平成19年10月法改正で、
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たすことになりました。
ですから、離職票を2枚3枚もってハローワークに来る人が増えました。
1社分だけでは、失業保険をもらえる資格がない人が増えていますね。
問題は、派遣会社で雇用保険に加入できるかどうかです。
派遣労働者で被保険者となる者は
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
②については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
又は1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
とされています。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルに記載)
もし派遣会社で雇用保険に入らずに半年勤めたあとに失業給付を貰う場合は、給付日数を貰い損ねる可能性があります。
自己都合退職の場合は、ハローワークに手続にいってから、待期期間7日+3ヶ月の給付制限期間があります。
失業手当のもらえる期間というのは、退職日の翌日から1年間です。
仮に平成21年8月末に退職し、平成22年2月末まで派遣会社で勤務したとします。(雇用保険に入らずに)
3月前半にハローワークに求職の申込みに行ったとしても、6月中旬からの給付になります。
8月末までが、受給資格期間になるので、何日かは尻切れトンボになってしまいます。
ただし、派遣会社で雇用保険に加入できれば、全く問題ありません。
雇用保険について質問です、少し不安な状態になってます。
こういったことに詳しい方、アドバイスをお願いします。
会社の経営状況の悪化で、先月終わりくらいに整理解雇か社会保険を抜ける為の書面上の労働時間変更の再契約を提示されました。
提示された社員のみんなと相談し、書面上の再契約に同意することにしました。
その後、会社側との話合いをして気になる点があります。書面上なので給料の減額(現状は)はないとのことなんですが書面上の労働時間は少なくなっているのに今と同じ額の給料を貰うことは不自然になりませんか?こう言う場合に会社側はどう処理するのでしょうか?
経営状況の悪化なので今後どうなるかわかりません、今整理解雇を受け入れた場合と再契約後に整理解雇された場合はやはり失業保険の受給額は変わってしまうのでしょうか?
大きく変わってしまうと今後、整理解雇されて仕事が見つかるまでの間の生活が失業保険だけでは厳しくなってしまいます。
もし受給額が少なくなるのであれば来月、再来月にはまた状況がどうなっているかもわからないのに同意するわけには行かなくなってしまいます。
もう一つお聞きしたいのですが今回の話は突然言われました(解雇予告などはありませんでした)この場合、整理解雇を受け入れた場合の解雇予告手当てなどは貰えるのでしょうか?
多分引き継ぎなどもありますので解雇される場合は12/10までは勤務することになるのですがそうなると締日から16日ぐらいは出勤することになります、この場合は基本給から日割した16日分と解雇予告手当てを請求することは可能でしょうか?
再契約に同意することにしようと思っているものの再契約の話になる前の会社側の提案が余りにも酷く理不尽だったので、再契約にあたって少し不安がありました。
わからないことも多いのでアドバイスを頂けると助かります、宜しくお願いします。
こういったことに詳しい方、アドバイスをお願いします。
会社の経営状況の悪化で、先月終わりくらいに整理解雇か社会保険を抜ける為の書面上の労働時間変更の再契約を提示されました。
提示された社員のみんなと相談し、書面上の再契約に同意することにしました。
その後、会社側との話合いをして気になる点があります。書面上なので給料の減額(現状は)はないとのことなんですが書面上の労働時間は少なくなっているのに今と同じ額の給料を貰うことは不自然になりませんか?こう言う場合に会社側はどう処理するのでしょうか?
経営状況の悪化なので今後どうなるかわかりません、今整理解雇を受け入れた場合と再契約後に整理解雇された場合はやはり失業保険の受給額は変わってしまうのでしょうか?
大きく変わってしまうと今後、整理解雇されて仕事が見つかるまでの間の生活が失業保険だけでは厳しくなってしまいます。
もし受給額が少なくなるのであれば来月、再来月にはまた状況がどうなっているかもわからないのに同意するわけには行かなくなってしまいます。
もう一つお聞きしたいのですが今回の話は突然言われました(解雇予告などはありませんでした)この場合、整理解雇を受け入れた場合の解雇予告手当てなどは貰えるのでしょうか?
多分引き継ぎなどもありますので解雇される場合は12/10までは勤務することになるのですがそうなると締日から16日ぐらいは出勤することになります、この場合は基本給から日割した16日分と解雇予告手当てを請求することは可能でしょうか?
再契約に同意することにしようと思っているものの再契約の話になる前の会社側の提案が余りにも酷く理不尽だったので、再契約にあたって少し不安がありました。
わからないことも多いのでアドバイスを頂けると助かります、宜しくお願いします。
>今整理解雇を受け入れた場合と再契約後に整理解雇された場合はやはり失業保険の受給額は変わってしまうのでしょうか
この件に関しては、両方とも会社都合退職になりますから同じです。
解雇予告手当については、解雇通告から退職日まで30日未満の場合はその差額の平均賃金分を請求できます。
突然言われた日が解雇通告の日ですからそれから計算してください。
例えば12月1日に言われた場合で16日まで働いた場合は、16日分の給料と残りの14日分の平均賃金が請求できます。
この件に関しては、両方とも会社都合退職になりますから同じです。
解雇予告手当については、解雇通告から退職日まで30日未満の場合はその差額の平均賃金分を請求できます。
突然言われた日が解雇通告の日ですからそれから計算してください。
例えば12月1日に言われた場合で16日まで働いた場合は、16日分の給料と残りの14日分の平均賃金が請求できます。
失業保険の日数割り振りについて
失業保険の日数割り振りについてです
現在主人が離職し
失業保険が90日出る容になりました
初回の認定が終わり
20日分の保険が支給され
これから2回目の認定が行われます
その際の日数の割り振りについてですが
今までは90日を単純に3で割って
30日づつの支給だと思っていたのですが
初回が20日でしたので
その際はどの様に割り振りされるのでしょうか?
ちなみに次回認定日は6/17です
失業保険の日数割り振りについてです
現在主人が離職し
失業保険が90日出る容になりました
初回の認定が終わり
20日分の保険が支給され
これから2回目の認定が行われます
その際の日数の割り振りについてですが
今までは90日を単純に3で割って
30日づつの支給だと思っていたのですが
初回が20日でしたので
その際はどの様に割り振りされるのでしょうか?
ちなみに次回認定日は6/17です
失業したから支給されるのではなく、失業していた期間分の支給です。
だから、7日の待機と3ヶ月の給付制限期間が終わった翌日から認定日までの失業期間分の支給です。
認定日までの失業期間が20日間だったので20日分支給です。
アルバイトだって、20日しか働かないと20日分しか支給されません。
同じ理屈です。
4週間ごとの認定日なので、2回目以降は28日分で最後が端数分です。
だから、7日の待機と3ヶ月の給付制限期間が終わった翌日から認定日までの失業期間分の支給です。
認定日までの失業期間が20日間だったので20日分支給です。
アルバイトだって、20日しか働かないと20日分しか支給されません。
同じ理屈です。
4週間ごとの認定日なので、2回目以降は28日分で最後が端数分です。
失業認定後自営業する場合について詳しい方や経験のある方、教えてください。
もちろんはじめから自営目的ではなく「勤めに出る」意思表示、求職行動をしていて、失業保険認定されますが、
その後の、自営業の開始準備を始めるぶんには差支えがないことになり、その場合には受給期間開始後「実際に自営業を始めた前日」までもらえるようですが・・・
①認定日が毎月あるとおもいますが、次は自営するとわかっていても、同じように「勤めに出る」意思表示、求職行動をするのですか?
②準備などで使用した領収書などは確定申告のためにとっておいても大丈夫ですか?
③どういう場合は手当てがいただけて、どういう場合は辞退しないといけないのかがいまいちよくわかりません。
質問が多くなってしまって、答えていただける方、ありがとうございます。
もちろんはじめから自営目的ではなく「勤めに出る」意思表示、求職行動をしていて、失業保険認定されますが、
その後の、自営業の開始準備を始めるぶんには差支えがないことになり、その場合には受給期間開始後「実際に自営業を始めた前日」までもらえるようですが・・・
①認定日が毎月あるとおもいますが、次は自営するとわかっていても、同じように「勤めに出る」意思表示、求職行動をするのですか?
②準備などで使用した領収書などは確定申告のためにとっておいても大丈夫ですか?
③どういう場合は手当てがいただけて、どういう場合は辞退しないといけないのかがいまいちよくわかりません。
質問が多くなってしまって、答えていただける方、ありがとうございます。
① 自営しても利益が上がるかは、分かりません。事実上の失業者ですか ら、失業保険をもらう行動を取りましょう。
② 自営業を目指すなら、領収書は、どんな物でも取っておいた方がよろしいかと思います。
③ 事実上の失業者であれば、もらえる物はもらっておきましょう。パート、 アルバイト等で、実質上の所得を得ているなら、後の問題を避けるため はっきり伝えた方が良いと思います。
② 自営業を目指すなら、領収書は、どんな物でも取っておいた方がよろしいかと思います。
③ 事実上の失業者であれば、もらえる物はもらっておきましょう。パート、 アルバイト等で、実質上の所得を得ているなら、後の問題を避けるため はっきり伝えた方が良いと思います。
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