扶養について。7月から妻を扶養に入れたいのですが、会社には何日前に必要書類を提出すれば手続きしてくれますか?

ちなみに今月いっぱいまでは失業保険受給中のため、今すぐ扶養には入れません。
今年の年収は130万を超えてません。
よろしくお願いします。
奥さまの失業給付が終了された時点から、扶養になれます。
失業手当の受給が満了すると、ハローワークで受給終了のスタンプがもらえます。
『雇用保険受給資格者証』に『支給終了』のスタンプが押された面と表面と(両面)をコピーして、奥様の失業手当の受給が終わった証明を添付して、
あなたの会社に扶養になる届け出をして下さい。
なお、念のため事前に会社で確認をして見てください。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?

いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。

どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。」
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。

《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
嫁が以前働いていて、今は自分の扶養になってます。
自分は厚生年金はらってます。
嫁も以前は厚生年金払ってました。

この前ハローワークで失業保険の申請に行った時に、国民年金申請書を渡されてきたのですが、
今は扶養に入って、自分の厚生年金で一緒に払ってると思うのですが、、、


国民年金加入の必要はないですよね、、、(・.・;)?



他の参加者もみんな渡されていたそうです。
失業保険受給中は国民年金第3号被保険者(いわゆる、厚生年金の扶養)になれません。奥様は第1号被保険者として自分で国民年金の納付が必要です。

ただし、雇用保険受給者資格証や離職票を利用して、失業特例免除申請をすることができます。
承認されれば、減額して納付するとか全額免除とか決まります。
奥様がいつ退職されたかわかりませんが、早めに申請した方がいいと思います。
申請受付場所は役所の国民年金課です。
失業保険『退職理由』が不服です。

昨年五月に出産するため、二月末に退職しました。
その際、引継業務が完了していなかったので、三月に入ってから、同会社で10日程アルバイトとして勤務しました。

その際、会社の総務から職安に連絡し、アルバイトとして勤務しても、産後の失業保険受給の際、何も問題ないと確認して頂いたのですが…

子供が大きくなってきたので、そろそろ仕事を探そうと思い職安へ行き手続きをしにいきました。

『妊娠や出産』で退職した場合は『正当な理由のある自己都合退職』になりますよね?

私の場合は『正当な理由のない自己都合退職』となり、三ヶ月の給付制限があるようになっています。

私の退職した理由は、子供を出産し、育児する為だったので不服です。

職安で受付された際、最初は『給付制限なく、7日待機の後、受給できます』との説明でしたが、後日電話があり

『アルバイト期間があるので、三ヶ月の給付制限が付きます』と詳しい説明無しに、納得していましたが、よく考えると、『引継のために、同会社でアルバイトしたら、正当な理由のない退職』になるなんて納得出来ません。

私の考え方がおかしいのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
妊娠出産育児のために1度退職したのに、その後アルバイトをしていたのであれば、離職票の離職理由と食い違うからという意味ではないでしょうか。
妊娠出産育児の為(働けないので)辞めたんですよね?
でも、実際はアルバイトをしたということになるので、理由と行動が相反するということになると思います。

また、産後の失業保険受給には問題ないという確認も間違いはない(給付制限がないという意味ではない)と思います。
実際手続きできたわけですし・・

不服申し立てもできますが、そういった方はみなさん等しく給付制限がかかっていると思いますし(滅多にない例だと思いますが)、あなただけ特別扱いはできないと思います。
最初の説明と違ったので余計に納得いかないかもしれませんが、給付制限がなくなるということはないと思います。
失業保険(雇用保険)受給中に名字が変わった場合について教えてください。
友達に相談されたのですが、いい加減なことも言えないのでご教授ください。

結婚準備の為12月末に退職し、給付制限期間もなく今現在雇用保険の給付を受けている最中です。
先日(2月)入籍し、「ハローワークに名字が変わったことを届け出た方がいいの?」とメールがあり、
「変更があったら届け出た方がいいと思うよ、もしかしたら振込先口座も変更しなきゃいけないかも?」と返信しました。
すると、「給付期間が終わるまで黙っていたらどうなる?」と返ってきました。

そこで、私なりに調べたんですが…

「失業保険の給付を受けている最中に、結婚をしたり引越しなどで最初に登録した情報の変更を行う場合は、
住民票などをハローワークに提出して、変更の確認をしてもらう必要があります。
また、引越や結婚をすると給付金の振込先口座の変更も必要になってくると思いますが、変更する場合は、
ハローワークに【払渡希望金融機関指定変更届】を提出することで手続きが完了します。」

とあるので、変更するには【住民票】等の証明書が必要だということがわかりました。

もし友達の質問のように約3ヶ月黙っていると、どうなるのでしょうか?
特に問題はないのでしょうか?
ちなみに、受給期間終了後は扶養に入ってパートをするようです。
わたしも、結婚のために仕事を辞めて
受給中に苗字を変えましたが
受給が終わるまで、黙ってましたよ。
なにも問題はなかったですよ。
雇用保険を取り消しされる可能性はありますか?

先月パート先を辞め、離職票を要求したところ
「勤務時間が条件に見たないから、失業保険の給付は無理かも」と言われました。
この会社では
最初正社員で働いていて、育休復帰後正社員の枠数がいっぱいだからとパートになりました。
人数も足りているので、1年育休をもらっていた私は無理矢理シフトに入れてもらっていた感じです。
なので月11日以上はありますが週20時間未満です。
しかし、復帰後の最初の給料から雇用保険が引かれていて、
不思議に思っていながらも
育休後だから雇用保険加入必至なのかな…と1年半続けてきました。

今回は妊娠で辞めました。
失業保険をあてにしていたので
今更無理かもと言われてショックですが
やはりどうにもできないのでしょうか?
もし失業保険が受け取れない場合、今までの雇用保険代は泣き寝入りなのでしょうか?
理由は違えど、還付は可能です。

失業等給付が受けられないという理由での保険料還付は「絶対に」ありませんが、
被保険者資格がなかったのにもかかわらず被保険者の地位として扱われていたことに対する更正の途(遡って資格喪失)は、あります。それが功奏すれば、いままで間違って負担していた保険料の精算が行われることにはなりましょう。

私は実務家じゃないので具体的な手続まではしりませんがね。

-補足へ-
就職、離職、労働条件変更で資格喪失、の全てで届出が必要です。

行政にはどこの誰がいつ何処でどのような労働条件で雇われ、あるいは労働条件が変更されたかなんて知る由もありませんので、そのような事実があったのならオマエらが届出ろ、ということになっております。
恐怖の超絶監視国家を望むなら別論ですがね。


で、入社時の資格取得の届出は為されていて、労働条件変更につき資格喪失の届出が為されていない、というだけのことです。
行政云々審査云々の問題というよりも、、ただの事業主の届出懈怠です..



雇用保険を受給しようとする際は、「その受給資格が」あるかどうかはそりゃ見ます。でもそれは、そもそも加入資格があるのかどうか、ということとは趣旨が違います。
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