結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
失業保険について

失業保険のメリットとデメリットについて質問させていただきます。


失業保険をもらいながら公共職業訓練を受けるか、すぐに就活して就職先を決めるか悩んでいます。
失業保険を受給してしまうと、次の仕事を始めた際に受給資格を判断する期間がゼロからになり、今後失業保険を受給しなければならない状態になった際に困る、、と言ったような書き込みを目にしました。


また元々の考えとしては、この機会にスキルアップの為、職業訓練を受けようと考えていました。
しかし、これを受けてしまうと失業保険を受給する形になってしまうとの事でした。

最初は失業保険を受給した方がいいのかな?と思っていたのですが、必ずしもそうではないようですね、、


職業訓練で取得出来る資格は持っていた方がいいのでしょうが、必ずしもその資格がなければ採用してもらえない、という事ではないようです。
訓練校は被保険者期間を削ってまで行くかいはあるのでしょうか?


私は今まで四年半、雇用保険を払ってきました。この期間がゼロになってしまうのと、いまのまま継続していくとのでは、どれほどの差があるものなのでしょうか?

どちらが損得という事ではないのですが、今後の為になる方を選びたいのです。
スキルアップの為に被保険者期間を削って訓練を受けるか、今後退職してしまった場合に備え被保険者期間を保っておくのがよいのか、、

ネットにはいろんな情報が飛び交い、判断し難いのでアドバイスをいただけたら嬉しいです。

よろしくお願いします!
失業給付は積み立て方式ではありませんので一般受給者の場合10年未満は90日、20年未満は120日、30年未満は150日で12ヶ月以上の加入期間で90日が受給できますので受給したからと言ってデメリットとはならないと思います。

公共職業訓練を受講した場合は6ヶ月コースで180日、1年コースで360日の失業給付の受給延長がされますので失業して90日を受給するよりはメリットになります。

被保険者期間が受給後にゼロになってしまう心配があると思いますが、職業訓練修了後に就職し12ヶ月以上の加入があれば受給資格が得られますので心配はないと思います。

公共職業訓練校は直接来る求人があり、一般求人より条件がよい会社に紹介してもらえる可能性があります。

職業訓練校側から紹介される求人に紹介してもらえる人は受講者の2割程度ですが、倍率が低く会社も優良企業で一般の募集では応募出来ない企業ですので紹介されれば将来は安泰です。

職業訓練に関しては修了しても就職先が決まらない人が多いとかかれていますが、ごく一部の人たちは良い就職先に就職が出来て喜ぶ人も居ます。

私も職業訓練受講者で資格の取得や履歴書の書き方、面接での対応などを勉強し、職業訓練校より良い就職先を紹介された一人です。

自力で就職先を探すのは良い事ですが、職業訓練を利用して給付金を貰い勉強して就職活動をすれば違う道が開けるのではないでしょうか?
失業保険の個別延長給付について
給付日数90日。最低1回以上の応募で個別延長給付の対象になると聞かされています。

失業保険の受給資格者証の裏面に「応募等2回」と記載されています。以前インターネットで2回エントリーしましたが、採用に至りませんでした。
これは延長給付の対象になると考えてよいのでしょうか…?
受給資格証に応募2回と示されてる場合は、質問者様が、求職活動中に、就職応募回数2回行った証です、もう一度応募すれば3回、もう一度で4回になります。
90日の所定給付日数ですので、1回以上で延長されます。
私に教えてくれた、職安職員は、応募回数さえクリアしていれば、全ての方が延長されてるそうです。
積極的求職活動者って何ですか?と聞いても、答えれない程です。
延長されますので御安心を。
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