職業訓練校の試験と面接を来週受けます。
色々調べたら失業保険受給者を対象としているため、失業保険受給期限切れが間近な人は受かりにくいなどを知りました。
私はアルバイト経験しかないため(現在ニートです)失業保険をもらっていません。
失業保険受給者対象と知り、受かる自信が全くないのですが受かることってあり得るのでしょうか?
23歳、女です。
色々調べたら失業保険受給者を対象としているため、失業保険受給期限切れが間近な人は受かりにくいなどを知りました。
私はアルバイト経験しかないため(現在ニートです)失業保険をもらっていません。
失業保険受給者対象と知り、受かる自信が全くないのですが受かることってあり得るのでしょうか?
23歳、女です。
私も職業訓練校は2回行きました。
もし本当に失業保険受給者を対象としているなら、受かりにくいかもしれません。
だったら若年者コ-スの職業訓練を受講されてはどうですか?
質問者さんが受験される職業訓練校は、委託コ-スではなくアビリティ-コ-スですよね?
もちろん委託コ-スにもあると思いますが、アビリティ-コ-スにも若年者を対象にされたコ-スはあります。
質問者さんの地域の職業訓練校にもあると思います。
若年者コ-スは、もちろん年が若い若年者を対象にしていますが、私の地域の職業訓練校の若年者コ-スは年が若いだけでなくパートタイムやアルバイト等を繰り返している方も対象にしています。
こちらの方だったら逆に受かりやすいかもしれません。
ただ若年者コ-スも1年中は募集していないですから、ハロ-ワ-クで確認してはどうですか?
それともう1つ、こんな大不況の時ですから逆に欠員が出る場合があります。
職業訓練校に合格はしたが、いい就職先があった場合は就職をして職業訓練校を辞退される方がいます。
そういう場合は追加募集をするので、その追加募集の時に受験すれば受かりやすいかもしれません。
その追加募集は職業訓練校のホ-ムペ-ジで募集をしているのが見れます。
とりあえず今回の試験は受験する以上は諦めずに自分のベストを尽くしてください。
それからですよね。次を考えるのは。。
もし本当に失業保険受給者を対象としているなら、受かりにくいかもしれません。
だったら若年者コ-スの職業訓練を受講されてはどうですか?
質問者さんが受験される職業訓練校は、委託コ-スではなくアビリティ-コ-スですよね?
もちろん委託コ-スにもあると思いますが、アビリティ-コ-スにも若年者を対象にされたコ-スはあります。
質問者さんの地域の職業訓練校にもあると思います。
若年者コ-スは、もちろん年が若い若年者を対象にしていますが、私の地域の職業訓練校の若年者コ-スは年が若いだけでなくパートタイムやアルバイト等を繰り返している方も対象にしています。
こちらの方だったら逆に受かりやすいかもしれません。
ただ若年者コ-スも1年中は募集していないですから、ハロ-ワ-クで確認してはどうですか?
それともう1つ、こんな大不況の時ですから逆に欠員が出る場合があります。
職業訓練校に合格はしたが、いい就職先があった場合は就職をして職業訓練校を辞退される方がいます。
そういう場合は追加募集をするので、その追加募集の時に受験すれば受かりやすいかもしれません。
その追加募集は職業訓練校のホ-ムペ-ジで募集をしているのが見れます。
とりあえず今回の試験は受験する以上は諦めずに自分のベストを尽くしてください。
それからですよね。次を考えるのは。。
失業保険について質問です。
22年10月末から今年の3月末まで契約派遣として働いてたんですが
派遣会社のほうに
次に紹介できる仕事がないと言われ解雇になりました。
しかし保険対象の半年まで
あと1ヵ月だけ足りません。
前に働いてた職場では
雇用保険をかけてなく
かけてたのは
今から1年4ヵ月前に辞めた職場になるんですが
そこでかけてた保険は
有効になるんでしょうか?
ちなみにその時は
失業保険を受けてません。
分かりにくい文章だと思いますが
回答宜しくお願いします。
22年10月末から今年の3月末まで契約派遣として働いてたんですが
派遣会社のほうに
次に紹介できる仕事がないと言われ解雇になりました。
しかし保険対象の半年まで
あと1ヵ月だけ足りません。
前に働いてた職場では
雇用保険をかけてなく
かけてたのは
今から1年4ヵ月前に辞めた職場になるんですが
そこでかけてた保険は
有効になるんでしょうか?
ちなみにその時は
失業保険を受けてません。
分かりにくい文章だと思いますが
回答宜しくお願いします。
1年4ヶ月(1年以上)被保険者ではない期間が生じたら、無効です、、、、
そんな以前に離職して、そのままになったものは使えないです。
そんな以前に離職して、そのままになったものは使えないです。
失業保険の繰越と手当て
結局のところ・・・
給付日数90日で、給付中に就労(アルバイト)した日の扱いは・・・
・残日数45日以上=就業手当て支給により、実質支給額減額?
・残日数45日未満=基本手当ての繰越?
という解釈でいいのでしょうか?
支給制限期間終了後の初めての認定日に就労の申告はしたのですが、就業手当ての申請はせず受給しなかったのですが・・・
結局、就労日が繰越か就業手当てになるかいまいちわからないのですが・・・よろしくお願いします。
結局のところ・・・
給付日数90日で、給付中に就労(アルバイト)した日の扱いは・・・
・残日数45日以上=就業手当て支給により、実質支給額減額?
・残日数45日未満=基本手当ての繰越?
という解釈でいいのでしょうか?
支給制限期間終了後の初めての認定日に就労の申告はしたのですが、就業手当ての申請はせず受給しなかったのですが・・・
結局、就労日が繰越か就業手当てになるかいまいちわからないのですが・・・よろしくお願いします。
受給中のアルババイトの規制を書いておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
⑤の就業手当を受給した場合はその日数は受給日数からマイナスされます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
⑤の就業手当を受給した場合はその日数は受給日数からマイナスされます。
雇用保険について質問です。
同じ会社で正社員として一年6ヶ月働いていましたが、都合によりパートに変更してもらいました。
パートとして働いて6ヶ月、今月いっぱいで退職するのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
同じ会社で正社員として一年6ヶ月働いていましたが、都合によりパートに変更してもらいました。
パートとして働いて6ヶ月、今月いっぱいで退職するのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
パートの給与から雇用保険料は引かれていましたか?
引かれていたなら、最後の6ヶ月の給与合計÷180×50~80%を日額として、90日分の失業給付が受けられます。
今回、退職するのが自分の判断なら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の後の受給になります。
正社員のときには引かれていたけど、パートになってから引かれていなければ・・・
パートになった前の日を離職日として雇用保険被保険者資格を喪失させられています。
正社員時代の最後の6ヶ月の給与合計÷180×50~80%を日額として90日分の失業給付が受けられますが、受給可能期間が離職日の翌日から1年間なので、大急ぎで手続きしても全額受給するのは無理かも知れません。
いずれにしても、会社に 離職票-1 と 離職票-2 を作ってもらい、雇用保険被保険者証、写真、印鑑、本人名義の預金通帳と一緒にハローワークへ持って行って手続きをします。
引かれていたなら、最後の6ヶ月の給与合計÷180×50~80%を日額として、90日分の失業給付が受けられます。
今回、退職するのが自分の判断なら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の後の受給になります。
正社員のときには引かれていたけど、パートになってから引かれていなければ・・・
パートになった前の日を離職日として雇用保険被保険者資格を喪失させられています。
正社員時代の最後の6ヶ月の給与合計÷180×50~80%を日額として90日分の失業給付が受けられますが、受給可能期間が離職日の翌日から1年間なので、大急ぎで手続きしても全額受給するのは無理かも知れません。
いずれにしても、会社に 離職票-1 と 離職票-2 を作ってもらい、雇用保険被保険者証、写真、印鑑、本人名義の預金通帳と一緒にハローワークへ持って行って手続きをします。
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